運転中の急停止による追突事故の過失についてご紹介
2024/04/02
コラム
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信号待ちなどで、後ろから追突された経験をお持ちの方はいらっしゃいますか。
事故に遭遇した時に気になることと言えば、過失割合ですよね。
後ろから追突されたにもかかわらず、過失割合が変わることもあるのですよ。
そこで今回は、運転中の急停止による追突事故の過失について詳しくご紹介します。
▼運転中の急停止による追突事故の過失について
■急停止で追突された側の割合が発生しない場合
急ブレーキする必要性がある状況で後ろから追突された場合、追突した側が損害賠償責任を100%負います。
そのやむを得ないケースは下記のような場合です。
・目の前に、いきなり歩行者が飛び出してきたとき
・左側を通行していた自転車がいきなり右折し、車両の目の前を通ろうとしたとき
・道路の損壊や障害物を直前に発見したとき
■急停止で追突された側の割合が発生する場合
急ブレーキの必要性が全くない状況の場合は、追突した側の過失割合は減少します。
そのケースは下記のような場合です。
・特に意味・理由のない急ブレーキ
・いきなり知人を見つけて声をかけようとしたとき
・いきなり道を間違えたことに気付いたとき
・信号の見間違いをしてしまったとき
上記の場合は、およそ30%の過失割合を追突された側が負担しなければいけません。
▼まとめ
追突事故は、基本的に追突した側が100%の損害賠償責任を負います。
しかし、その急ブレーキが目の前の危険を避けるためのものでない場合、追突された側にも過失割合が発生します。
急ブレーキは事故の原因となるので、どうしても必要な時以外は控えましょう。
事故に遭遇した時に気になることと言えば、過失割合ですよね。
後ろから追突されたにもかかわらず、過失割合が変わることもあるのですよ。
そこで今回は、運転中の急停止による追突事故の過失について詳しくご紹介します。
▼運転中の急停止による追突事故の過失について
■急停止で追突された側の割合が発生しない場合
急ブレーキする必要性がある状況で後ろから追突された場合、追突した側が損害賠償責任を100%負います。
そのやむを得ないケースは下記のような場合です。
・目の前に、いきなり歩行者が飛び出してきたとき
・左側を通行していた自転車がいきなり右折し、車両の目の前を通ろうとしたとき
・道路の損壊や障害物を直前に発見したとき
■急停止で追突された側の割合が発生する場合
急ブレーキの必要性が全くない状況の場合は、追突した側の過失割合は減少します。
そのケースは下記のような場合です。
・特に意味・理由のない急ブレーキ
・いきなり知人を見つけて声をかけようとしたとき
・いきなり道を間違えたことに気付いたとき
・信号の見間違いをしてしまったとき
上記の場合は、およそ30%の過失割合を追突された側が負担しなければいけません。
▼まとめ
追突事故は、基本的に追突した側が100%の損害賠償責任を負います。
しかし、その急ブレーキが目の前の危険を避けるためのものでない場合、追突された側にも過失割合が発生します。
急ブレーキは事故の原因となるので、どうしても必要な時以外は控えましょう。